(Appleローンご利用の方は下記「個人情報の取扱いに関する条項」及び「ローン約款」に同意する必要があります)

個人情報取扱に関する同意

第1条(個人情報の収集・利用・保有)

申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。

  1. 属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
  2. 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
  3. 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
  4. 支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
  5. 本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項)
  6. 映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
  7. 公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)

第2条(個人情報の利用)

  1. 申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記A及びBの目的のために第1条ABCの個人情報、下記Cの目的のために第1条ABCFの個人情報を利用することに同意します。
    1. 市場調査、商品開発
    2. お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    3. 契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行

    (注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。

  2. 申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
  2. 当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
    1. 名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)(http://www.cic.co.jp)
      住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
      電話番号:0120-810-414
    2. 名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)(http://www.jicc.co.jp/
      住所:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1神田進興ビル
      電話番号:0120-441-481
  3. 申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
  4. 登録情報登録期間
    CICJICC
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の何れかが登録されている期間 同左
    本契約に係わる申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 当社が個人信用情報を照会した日から6ヶ月を超えない期間
    本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 同左
    債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間 同左(但し、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
  5. 当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
  6. 当社の加盟する個人信用情報機関CICJICC
    当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関JICCCIC
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    03-3214-5020
    同左
  7. 個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
  8. 申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、また、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
  9. 当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。

第4条(個人情報の提供・利用)

申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。

  1. 提供する第三者:金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))
    第三者の利用目的:社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  2. 提供する第三者:申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)
    第三者の利用目的:本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約による申込者に対するサービスの履行、紛議等の防止及び調査・解決のため並びに本契約又はカードショッピングの精算のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報ABCのうち必要な範囲。
  3. 提供する第三者:融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
    第三者の利用目的:与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  4. 提供する第三者:当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)
    第三者の利用目的:売買契約等に基づくサービスの履行、権利の行使に関して並びに宣伝物・印刷物の送付等に利用するため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報ABCのうち必要な範囲。
  5. 提供する第三者:サービサー会社である下記会社。
    第三者の利用目的:譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  6. 名 称 住 所 電話番号
    日本債権回収株式会社 東京都千代田区麹町1-3ニッセイ半蔵門ビル5・6階 03-3222-0277
    オリファサービス債権回収株式会社東京都豊島区要町1-9-103-5995-2450

(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
  2. 当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
  3. 当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。

第6条(本条項に不同意の場合)

当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条ABに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用中止の申出)

申込者は、本条項第2条ABの目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

第8条(本契約が不成立の場合)

申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。

第9条(お問合せ窓口)

本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。

第10条(条項の変更)

本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

[お問合わせ・相談窓口等]

株式会社オリエントコーポレーション(http://www.orico.co.jp

お客様相談室

〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1

電話03-5275-0211

大阪お客様相談センター

電話06-6263-3201

ローン約款

申込者は、以下の条項を承認の上、申込者が販売店との間で締結する売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)に基づき購入する商品もしくは権利又は提供を受ける役務(以下「商品等」という)の現金価格合計から申込金を除いた額(以下「残金」という)の支払債務について、株式会社オリエントコーポレーション(以下「会社」という)が販売店に立替払いする方法(以下「立替払方式」という)又は会社の連帯保証のもとに申込者が融資金融機関(以下「融資金融機関」という)から借入れる金員を、申込者に代って受領して販売店に支払う方法(以下「提携ローン方式」という)の何れかの方法により、販売店に支払うことを会社に委任します。但し、立替払方式は、融資金融機関の貸付条件に合わないときに利用するものとします。尚、立替払方式によるときは、下記立替払契約条項及び共通条項の、提携ローン方式によるときは、下記借入委任契約条項、金銭消費貸借契約条項、保証委託契約条項及び共通条項の適用を受けるものとします。

[立替払契約条項]

第1条(立替払委託)

申込者は、会社に対し、残金を会社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託します。

第2条(支払方法)

申込者は、残金に分割払手数料を加算した額を会社に支払います。

第3条(期限の利益喪失)

(1)申込者が次の何れかの事由に該当したとき、又は連帯保証人予定者がb.〜e.もしくは(2)b.に該当し会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、申込者は、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。

  1. 分割支払金の支払いを遅滞し、会社の20日以上の期間の定めのある書面による催告後も支払わないとき。但し、売買契約等が申込者にとって営業のために又は営業としてする取引(以下「営業取引」という)であるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引(以下「適用除外取引」という)については、申込者が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
  3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
  4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。
  5. 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
  6. 商品等の譲渡、賃貸、担保提供等会社の所有権を侵害したとき。

(2)申込者が次の何れかの事由に該当したときは、申込者は、会社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い直ちに残債務全額を弁済するものとします。

  1. 本契約上の義務に違反し、その違反が重大であるとき。
  2. 失踪しもしくは刑事上の訴追を受け又は本契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき。

第4条(遅延損害金)

(1)申込者は、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済に至るまで次の遅延損害金を支払います。

  1. 支払方法が翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し年14.6%の割合を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。
  2. 支払方法が翌月1回払いの取引及び適用除外取引については、当該分割支払金に対し年14.6%の割合を乗じた額。

2)申込者は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。

  1. (1)a.の取引については、商事法定利率。
  2. (1)b.の取引については、年14.6%。

第5条(早期完済の特約)

申込者が当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行しかつ約定支払期間の中途で残債務金額を一括して支払ったときは、申込者は、78分法その他会社所定のそれに準ずる計算方式により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払戻しを会社に請求できるものとします。

第6条(債権譲渡)

申込者及び連帯保証人予定者は、会社が本契約に基づく債権及び権利を会社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定日的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[会社ホームページ(http://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並びに会社が金融機関等との間で本契約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。


[借入委任に関する契約条項]

第1条(借入要領)

(1)申込者は、融資金融機関より残金に保証委託手数料を加えた金額(以下「借入金」という)を借受けるものとします。

(2)利息は、借入金に対しアドオン方式で算出した額とし、借入日から第1回約定返済日までの期間は、その日数にかかわらず1カ月とみなすことに申込者は異議ありません。

(3)借入金と利息の合計額を分割支払金合計額とし、申込者は選択された支払回数、支払方法により支払うものとします。

第2条(返済要領)

申込者は、融資金融機関が返済金の取立、受領に関する一切の権限を会社に委任したことを認め、分割支払金を選択された支払方法により支払います。

第3条(遅延損害金)

申込者が分割返済金の返済を遅滞したときは、申込者は、融資金融機関に対し、約定返済日の翌日から完済日に至るまで、返済すべき金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。

第4条(早期完済の場合の特約)

申込者が当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行しかつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、申込者は、融資金融機関所定の戻し利息を請求することができます。尚、戻し利息は、融資金融機関より会社を通じて受取ることとします。

第5条(期限の利益喪失)

申込者が次の各号の何れかに該当したときは、申込者は、何ら通知催告することなく、直ちに期限の利益を失い、残債務全額を一括請求されても異議ないものとします。

  1. 借入金の返済を1回でも遅滞したとき。
  2. 立替払契約条項第3条(1)b.〜d.の何れかに該当したとき。

[保証委託契約条項]

第1条(保証委託)

申込者は、融資金融機関から借入金を借入れるにあたり、会社に連帯保証を委託します。

第2条(保証委託手数料)

申込者は、会社に対し、会社が融資金融機関より代理受領する借入金から控除する方法にて、保証委託手数料を前払いします。尚、保証債務の発生後は、いかなる事由が生じても保証委託手数料は返戻しないものとします。

第3条(保証債務の履行)

会社は、申込者に通知催告することなく、いつでも融資金融機関に対し保証債務を履行できるものとします。

第4条(事前求償権)

立替払契約条項第3条(1)(2)に定める事由に該当したときは、会社は申込者に対し保証債務の残債務全額について事前求償権を行使できます。

第5条(求償権)

会社が保証債務を履行したときは、会社は申込者に対し求償権を行使できます。

第6条(遅延損害金)

第4条及び第5条に定める求償債務が発生したときは、申込者は、会社に対し、求償債務発生日の翌日から完済日に至るまで次の遅延損害金を支払います。

  1. 支払方法が翌月1回払い以外の取引については、当該求償債務額に対し年14.6%の割合を乗じた額と分割支払金合計より申込者の出損額(遅延損害金及び費用充当分は除く)を控除した額に対し商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。但し、適用除外取引を除く。
  2. 支払方法が翌月1回払いの取引及び適用除外取引については、当該求償債務額に対し年14.6%の割合を乗じた額。

[共通条項]

第1条(契約成立時点)

(1)借入委任契約、支払委託契約、保証委託契約及び立替払契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時に成立するものとします。

(2)申込者と販売店との売買契約等は、その申込みをし、販売店がこれを承諾した時に成立するものとしますが、その効力は本契約が成立した時から発生します。

(3)本契約が不成立となった場合には、売買契約等も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。

第2条(商品等の引渡し)

商品等は、本契約成立後、販売店より提示された時期に申込者に引渡し又は提供されるものとします。

第3条(所有権留保)

申込者は、商品等の所有権が、申込者が会社に対して負担する本契約に基づく債務を担保するため販売店から会社に移転し、当該債務が完済されるまで会社に留保されることを認めるとともに、善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、譲渡、賃貸、担保提供その他会社の所有権を侵害する行為をしません。

第4条(住所の変更・調査等)

(1)申込者及び連帯保証人予定者は、会社に届出た住所もしくは電話番号を変更した場合又は申込者もしくは連帯保証人予定者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって会社に通知します。

(2)申込者及び連帯保証人予定者は、(1)の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

(3)申込者及び連帯保証人予定者は、その財産、収入、信用等を会社又は会社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとし

第5条(費用負担)

申込者は、次の費用を負担します。

  1. 分割支払金の弁済費用は、実費。
  2. 申込者が支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙の送付、再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき315円。
  3. 会社が訪問集金したときは、1回につき1,050円。
  4. 会社が申込者又は連帯保証人予定者に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用は、実費。

第6条(商品等の引取り及び評価充当)

(1)申込者が期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。

(2)申込者は、会社が(1)により商品等を引取ったときは、客観的にみて相当な価格をもって本契約に基づく債務及び商品等の引取り・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは、申込者と会社の間で直ちに精算するものとします。

(3)(1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は申込者の負担とします。

第7条(商品の減失・毀損の場合の責任)

申込者は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは速やかに会社に通知するとともに、支払方法により債務の履行を継続するものとします。尚、会社から請求があったときは、直ちに会社の承認する代担保を差入れ又は保証人を追加します。

第8条(支払停止の抗弁)

(1)申込者は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、会社に対する支払いを停止することができるものとします

  1. 商品等の全部又は一部の引渡しもしくは提供がないとき。
  2. 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があるとき。
  3. その他商品等の販売又は提供について、販売店に対して生じている事由があるとき。

(2)会社は、申込者が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。

(3)申込者は、(2)の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。

(4)申込者は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。

(5)(1)の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。

  1. 売買契約等が申込者にとって営業取引であるなど適用除外取引に該当するとき。
  2. 支払総額が4万円に満たないとき。
  3. 割賦販売法に定める指定権利ではないとき。
  4. 支払方法が翌月1回払いのとき。
  5. 申込者による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  6. (1)a.〜b.の事由が申込者の責に帰すべきとき。

第9条(連帯保証人予定者)

(1)連帯保証人予定者は、本契約から生ずる一切の債務につき、申込者と連帯して履行の責を負い、会社の都合によって担保又は他の保証を変更、解除されても異議ありません。

(2)連帯保証人予定者は、連帯保証人予定者が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、申込者の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しません。

第10条(合意管轄裁判所)

申込者及び連帯保証人予定者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人予定者の住所地、購入地及び会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第11条(カード会員入会申込み)

申込者は、別紙記載の「クレジットカード会員規約の概要」を承認の上、カード会員の入会申込みをするものとします。会社が入会を承認した場合、カードの交付、交付の時期、交付の方法等は会社の任意によるものとし、また、入会を承認しない場合も特に通知は行われないものとします。


株式会社オリエントコーポレーション

相談窓口 お客様相談室

〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地

電話 03-5275-0211

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