(Appleローンご利用の方は下記「個人情報の取扱いに関する条項」及び「ローン約款」に同意する必要があります)

個人情報取扱に関する同意

第1条(個人情報の収集・利用・保有)

申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。

  1. 属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
  2. 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
  3. 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
  4. 支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
  5. 本人確認情報(本契約に関し当社が必要と認めた場合。申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項)

第2条(個人情報の利用)

  1. 申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記の目的のために、第1条ABCの個人情報を利用することに同意します。
    1. 市場調査、商品開発
    2. お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    3. 契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行

    (注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。

  2. 申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条及び貸金業の規制等に関する法律第30条等により、当社がそれを利用することに同意します。
  2. 当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。又、本契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報を登録・利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
    1. 名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)(http://www.cic.co.jp)
      住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト15階
      電話番号:0120-810-414
      1. 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    2. 名称:株式会社シーシービー(CCB)(http://www.ccbinc.co.jp)
      住所:〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ7階
      電話番号:0120-440-029
      1. 主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関
    3. 名称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関(http://www.fcbj.jp)
      住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
      電話番号:0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関(情報センター)につながります)
      1. 当社は、全情連加盟の情報センターに加盟しています。情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域毎に運営されています。各情報センターは、相互に連携し個人情報のネットワークを構築しています。情報センターの名称、所在地、電話番号、加入資格等及び加盟会員については、上記全情連ホームページに掲載しています。
      2. 当社は、申込者に係る本契約に関して取得した第1条Eの本人確認情報を全情連に提供します。全情連は、当該本人確認情報を、情報センターに提供します。全情連及び全情連から提供を受けた情報センターは、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
  3. 申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
  4. 登録情報登録期間
    (CIC/CCB)全情連
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の何れかが登録されている期間 同左
    本契約に係わる申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 当社が信用情報を利用した日より3ヶ月を超えない期間
    本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 同左
    債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間 同左(但し、債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超えない期間)
  5. 当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
    1. CICと提携する個人信用情報機関
      名称:全国銀行個人信用情報センター(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html)
      住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号:0120-122-878
      1. 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
      2. 全国銀行個人信用情報センターの加盟会員により利用される個人情報は、上記表中の「債務の支払いを延滞した事実」となります。
    2. 全情連と提携する個人信用情報機関
      名称:株式会社テラネット(http://www.teranet-corp.co.jp)
      住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
      電話番号:03-3258-1025
      1. 主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
      2. テラネットの加盟会員により利用される個人情報は、上記表中の「本契約に係る申込みをした事実」及び「本契約に関する客観的な取引事実」となります。
  6. 個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の属性に関する個人情報及び契約の種類、契約日、商品名、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、支払状況等契約の内容並びに取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部となります。又、上記の項目以外に、官報情報、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。

第4条(個人情報の提供・利用)

申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。

  1. 提供する第三者:金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
    第三者の利用目的:当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  2. 提供する第三者:申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)。
    第三者の利用目的:本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約による申込者に対するサービスの履行、紛議等の防止及び調査・解決のため並びに本契約又はカードショッピングの精算のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報ABCのうち必要な範囲。
  3. 提供する第三者:融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
    第三者の利用目的:与信及び与信後の管理のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  4. 提供する第三者:当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
    第三者の利用目的:売買契約等に基づくサービスの履行、権利の行使に関して並びに宣伝物・印刷物の送付等に利用するため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報ABCのうち必要な範囲。
  5. 提供する第三者:サービサー会社である下記会社。
    第三者の利用目的:譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  6. 名 称住 所電話番号
    日本債権回収株式会社東京都千代田区麹町5-2-103-5877-5111
    オリファサービス債権回収株式会社東京都豊島区要町1-9-103-5995-2450

(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
  2. 当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
  3. 当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。

第6条(本条項に不同意の場合)

当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条ABに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用中止の申出)

申込者は、本条項第2条ABの目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

第8条(本契約が不成立の場合)

申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。

第9条(本条項に関するお問合せ及び開示・訂正等の窓口)

本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページを参照下さい。

第10条(条項の変更)

本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

[お問合わせ・相談窓口等]

株式会社オリエントコーポレーション相談窓口

お客様相談室

〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話03-5275-0211

お客様相談センター

北海道 011-214-5620   関 西 06-6263-3201
東 北 022-224-8662   中 国 082-225-5370
中 部 052-211-1749   九 州 092-713-2825

ローン約款

申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「会社」という)に対し、申込者が販売店との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は権利、もしくは役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、会社が申込者に代わって販売店に立替払いをすることを委託し、会社はこれを受託します。

第1条(契約の成立時点)

立替払契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。又、立替払契約が不成立となった場合には、売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。

第2条(商品等の引渡し)

商品等は、立替払契約成立後販売店より示された時期に申込者に引渡し又は提供されるものとします。

第3条(分割支払金の支払方法)

申込者は、残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を口座振替により、会社に支払うものとします。

第4条(商品等の所有権留保に伴う特約等)

商品等の所有権は、会社が販売店に立替払いしたことにより販売店から会社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済される迄会社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守します。a.善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。b.商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社が商品等を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

第5条(商品等の滅失・毀損の場合の責任)

申込者は、立替払契約に基づく債務の完済迄に商品等が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは遅滞なく会社に通知するとともに、口座振替により債務の履行を継続するものとします。尚、会社から請求があったときは、直ちに会社の承認する代担保を差し入れ又は保証人を追加します。

第6条(住所の変更・調査等)

(1)申込者は、住所を変更した場合、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付のうえ遅滞なく書面をもって会社に通知するものとします。(2)申込者は、(1)の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。(3)申込者は、住所の変更により口座振替による履行が困難となるときは、会社と事前に協議の上、他の支払方法に変更するものとします。(4) 申込者は、その財産、収入、信用等を会社又は会社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。

第7条(期限の利益喪失)

(1)申込者が次の何れかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を履行します。a.支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間の定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期間内に支払わなかったとき。但し、売買契約等が申込者にとって商行為となる場合(割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という)は除く)は分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。b.自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。c.差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。d.破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。e.債務の整理・調整に関する申立があったとき。f.商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。(2)申込者は、次の何れかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い直ちに債務を履行するものとします。a.本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。b.失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは本契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき。c.支払回数が2回の場合で、1回でも支払を遅滞したとき。

第8条(遅延損害金)

(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至る迄当該分割支払金に対し以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。a.支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利 、指定役務に関する取引については、当該分割支払金に対し年29.2%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除く。商行為のうち、業務提供誘引販売個人契約は、本号に従います。b.支払回数が3回未満、又は支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該分割支払金に対し年14.6%を乗じた額。但し、商行為となる場合を除く。c.上記a.及びb.の但書に該当する取引については、当該分割支払金に対し年29.2%を乗じた額。(2)申込者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。a.(1)a.の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。b.(1)b.の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。c.(1)c.の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年29.2%を乗じた額。

第9条(費用等の負担)

申込者は、次の費用を負担します。a.分割支払金の弁済費用は実費。b.会社の要求により、本契約に基づき申込者が会社に対して負担する債務につき強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するときは実費。c.申込者が支払いを遅滞したことにより、会社が再振替振込用紙の送付、再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは1回につき200円。d.会社が訪問集金したときは、1回につき1000円。e.会社が申込者又は連帯保証人予定者に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用は実費。f.前記各号の費用に課される公租公課。

第10条(商品等の引取り及び評価・充当)

(1)申込者が、期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。(2)申込者は、会社が(1)により商品等を引取ったときは、申込者と会社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは、申込者と会社の間で直ちに精算するものとします。(3)(1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は申込者の負担とするものとします。

第11条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約等の解除等)

申込者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に商品等の交換を申出るか、又は売買契約等の解除ができるものとします。

第12条(売買契約等に係る支払停止の抗弁)

(1)申込者は下記の事由が存するときは、その事由が解消される迄の間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。a.商品等の全部又は一部の引渡し又は提供がなされないとき。b.商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があるとき。c.その他商品等の販売について、販売店に対して生じている事由があるとき。(2)会社は、申込者が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。(3)申込者は、(2)の申出をするときは、予じめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。(4)申込者は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。又、会社が上記理由について調査する必要があるときは、申込者はその調査に協力するものとします。(5)(1)の規定に拘らず、次の何れかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。a.売買契約等が申込者にとって商行為であるとき。但し、業務提供誘引販売個人契約は除く。b.支払総額が4万円に満たないとき。c.割賦販売法に定める指定権利、指定役務、指定商品ではないとき。d.支払回数が3回未満のとき。e.申込者による支払いの停止が、信義に反すると認められるとき。f.(1)a.〜c.の事由が申込者の責に帰すべきとき。

第13条(早期完済の場合の特約)

申込者が、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行しかつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、申込者は、78分法その他会社の所定のそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払戻しを会社に請求できるものとします。

第14条(債権譲渡)

申込者は、会社が本契約に基づく債権を必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること並びに、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることについて予め承諾します。

第15条(合意管轄裁判所)

申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘らず、申込者の住所地、購入地及び会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

[お問合わせ・相談窓口等]

  1. 売買契約(商品等)についてのお問合わせ、ご相談は、販売店にご連絡ください。
  2. 立替払契約(お支払い)についてのお問合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第12条(4))については、株式会社オリエントコーポレーション相談窓口におたずねください。

株式会社オリエントコーポレーション相談窓口

お客様相談室

〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話03-5275-0211

お客様相談センター

北海道 011-214-5620   関 西 06-6263-3201
東 北 022-224-8662   中 国 082-225-5370
中 部 052-211-1749   九 州 092-713-2825