(Appleローンご利用の方は下記「個人情報の取扱いに関する条項」及び「ローン約款」に同意する必要があります)
(Appleローンご利用の方は下記「個人情報の取扱いに関する条項」及び「ローン約款」に同意する必要があります)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。
| 登録情報 | 登録期間 | |
| (CIC/CCB) | 全情連 | |
| 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の何れかが登録されている期間 | 同左 |
| 本契約に係わる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が信用情報を利用した日より3ヶ月を超えない期間 |
| 本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 同左 |
| 債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から5年間 | 同左(但し、債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超えない期間) |
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
| 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
| 日本債権回収株式会社 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | 03-5877-5111 |
| オリファサービス債権回収株式会社 | 東京都豊島区要町1-9-1 | 03-5995-2450 |
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条ABに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
申込者は、本条項第2条ABの目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページを参照下さい。
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
[お問合わせ・相談窓口等]
株式会社オリエントコーポレーション相談窓口
お客様相談室
| 〒102-8503 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | 電話03-5275-0211 |
お客様相談センター
| 北海道 | 011-214-5620 | 関 西 | 06-6263-3201 | |
| 東 北 | 022-224-8662 | 中 国 | 082-225-5370 | |
| 中 部 | 052-211-1749 | 九 州 | 092-713-2825 |
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「会社」という)に対し、申込者が販売店との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は権利、もしくは役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、会社が申込者に代わって販売店に立替払いをすることを委託し、会社はこれを受託します。
立替払契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。又、立替払契約が不成立となった場合には、売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
商品等は、立替払契約成立後販売店より示された時期に申込者に引渡し又は提供されるものとします。
申込者は、残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を口座振替により、会社に支払うものとします。
商品等の所有権は、会社が販売店に立替払いしたことにより販売店から会社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済される迄会社に留保されることを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守します。a.善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。b.商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社が商品等を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
申込者は、立替払契約に基づく債務の完済迄に商品等が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは遅滞なく会社に通知するとともに、口座振替により債務の履行を継続するものとします。尚、会社から請求があったときは、直ちに会社の承認する代担保を差し入れ又は保証人を追加します。
(1)申込者は、住所を変更した場合、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付のうえ遅滞なく書面をもって会社に通知するものとします。(2)申込者は、(1)の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。(3)申込者は、住所の変更により口座振替による履行が困難となるときは、会社と事前に協議の上、他の支払方法に変更するものとします。(4) 申込者は、その財産、収入、信用等を会社又は会社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
(1)申込者が次の何れかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を履行します。a.支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間の定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期間内に支払わなかったとき。但し、売買契約等が申込者にとって商行為となる場合(割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という)は除く)は分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。b.自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。c.差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。d.破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。e.債務の整理・調整に関する申立があったとき。f.商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。(2)申込者は、次の何れかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い直ちに債務を履行するものとします。a.本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。b.失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは本契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき。c.支払回数が2回の場合で、1回でも支払を遅滞したとき。
(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至る迄当該分割支払金に対し以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。a.支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利 、指定役務に関する取引については、当該分割支払金に対し年29.2%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除く。商行為のうち、業務提供誘引販売個人契約は、本号に従います。b.支払回数が3回未満、又は支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該分割支払金に対し年14.6%を乗じた額。但し、商行為となる場合を除く。c.上記a.及びb.の但書に該当する取引については、当該分割支払金に対し年29.2%を乗じた額。(2)申込者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。a.(1)a.の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。b.(1)b.の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。c.(1)c.の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年29.2%を乗じた額。
申込者は、次の費用を負担します。a.分割支払金の弁済費用は実費。b.会社の要求により、本契約に基づき申込者が会社に対して負担する債務につき強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するときは実費。c.申込者が支払いを遅滞したことにより、会社が再振替振込用紙の送付、再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは1回につき200円。d.会社が訪問集金したときは、1回につき1000円。e.会社が申込者又は連帯保証人予定者に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用は実費。f.前記各号の費用に課される公租公課。
(1)申込者が、期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。(2)申込者は、会社が(1)により商品等を引取ったときは、申込者と会社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは、申込者と会社の間で直ちに精算するものとします。(3)(1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は申込者の負担とするものとします。
申込者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に商品等の交換を申出るか、又は売買契約等の解除ができるものとします。
(1)申込者は下記の事由が存するときは、その事由が解消される迄の間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。a.商品等の全部又は一部の引渡し又は提供がなされないとき。b.商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があるとき。c.その他商品等の販売について、販売店に対して生じている事由があるとき。(2)会社は、申込者が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。(3)申込者は、(2)の申出をするときは、予じめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。(4)申込者は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。又、会社が上記理由について調査する必要があるときは、申込者はその調査に協力するものとします。(5)(1)の規定に拘らず、次の何れかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。a.売買契約等が申込者にとって商行為であるとき。但し、業務提供誘引販売個人契約は除く。b.支払総額が4万円に満たないとき。c.割賦販売法に定める指定権利、指定役務、指定商品ではないとき。d.支払回数が3回未満のとき。e.申込者による支払いの停止が、信義に反すると認められるとき。f.(1)a.〜c.の事由が申込者の責に帰すべきとき。
申込者が、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行しかつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、申込者は、78分法その他会社の所定のそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払戻しを会社に請求できるものとします。
申込者は、会社が本契約に基づく債権を必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること並びに、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることについて予め承諾します。
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘らず、申込者の住所地、購入地及び会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
[お問合わせ・相談窓口等]
株式会社オリエントコーポレーション相談窓口
お客様相談室
| 〒102-8503 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | 電話03-5275-0211 |
お客様相談センター
| 北海道 | 011-214-5620 | 関 西 | 06-6263-3201 | |
| 東 北 | 022-224-8662 | 中 国 | 082-225-5370 | |
| 中 部 | 052-211-1749 | 九 州 | 092-713-2825 |